| 公益社団法人 けいしん神奈川 組織図 |
公益社団法人 けいしん神奈川 定款 |
第1章 総 則 |
| (名 称) 第1条 この法人は、公益社団法人けいしん神奈川と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を横浜市に置く。 |
| 第2章 目的及び事業 |
| (目 的) 第3条 この法人は、時代・環境の変化に的確に対応することで発展する地域経済を目指し、地域内 の企業・団体等との連携のもとに、行政や公的機関等と協力し、地域社会の健全な発展に寄 与することを目的とする。 (事 業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 都道府県等から依頼される中小企業支援法に基づく中小企業支援事業 (2) 国、地方公共団体及び商工業等の振興を目的とする法人・団体、その他公益を目的とする法 人等から依頼される経営支援並びに協力 (3) 商工業者等から依頼される経営支援や業務委託等(次号に掲げる事案を除く。) (4) 福祉サービス事業者、地方自治体指定管理者等から依頼される事業評価等 (5) 中小企業支援制度等の普及、発展のための広報 (6) 経営支援に関する情報の収集及び提供 (7) 経営支援に関する教育訓練、調査研究、各種研修会等の開催及び講師、審査員等の派遣 (8) 会員の資質向上のための新分野、新技法等の開発、調査研究 (9) 会員の福利厚生事業 (10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会 員 |
| (会員の種類及び資格) 第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人 の会員となった者をもって構成する。 (会員の資格の取得) 第6条 この法人の会員となろうとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承 認を受けなければならない。 2 この法人に次の会員を置く。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業に積極的に協力する個人で、次に掲げる者 ア 中小企業診断士等国が定めた資格を有する者 イ 県等が定めた経営若しくは地域開発に関する資格を有する者 ウ 経営等に関する学識経験者及びこの法人が実施する事業遂行のために必要な能力を有する者 (2) 特別会員 この法人の目的に賛同する個人又は団体。 (3) 賛助会員 この法人の事業に賛助し、企業又は企業集団等の経営支援又は地域活動、住民福祉等 について指導を行っている個人又は団体。 (4) 名誉会員 この法人の正会員として功労があった者 3 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 (経費の負担) (任意退会) (除名) |
第4章 総 会 |
| (構成) 第11条 総会は、全ての正会員をもって構成する。 2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 (権限) 第12条 総会は、次の事項について決議する。 (1)定款の変更 (2)理事及び監事の選任又は解任 (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (4)会員の除名 (5)解散及び残余財産の処分 (6)その他法令又はこの定款で定められた事項 (開催) 第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要ある場合に開催する。 (招集) 第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに理事長が招集する。 3 正会員の10分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、 理事長が速やかに総会を招集する。 (議長) 第15条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるとき は、正会員の中から選出する。 (議決権) 第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 2 総会に出席できない正会員は、書面をもって表決し、又は他の会員に表決を委任することがで きる。 (決議) 第17条 総会の決議は、総会員の議決権を有する正会員の過半数が出席し、出席した当該会員の議 決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。 2 前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。 3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3 分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1)会員の除名 (2)監事の解任 (3)定款の変更 (4)解散 (5)その他法令で定められた事項 4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなけれ ばならない。 (議事録) 第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。 |
| 第5章 役 員 等 |
(役員の設置) (役員の選任) (理事の職務及び権限) (監事の職務及び権限) (役員の任期) (報酬等) (相談役) (顧問及び参与) |
第6章 理 事 会 |
(構成) (開催) (招集) (議長) (決議) (議事録) |
第7章 委 員 会 |
| (綱紀・法令遵守委員会) 第35条 この法人に綱紀・法令遵守委員会を置く。 2 前項の委員会は、3人以上5人以内の委員で構成する。 3 第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。 (1) この法人及び会員の品位及び秩序の保持に関すること (2)この法人の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うた め、公益通報の窓口を設置・運用し、管理すること 4 第1項の委員会の委員は会員及び役員並びに学識経験者のうちから、理事会が選任及び解任す る。 5 第1項の委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 (その他の委員会) 第36条 この法人の事業を推進するため、理事会はその決議により、委員会を設置することができ る。 2 委員会の委員は会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任及び解任する。 3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
第8章 事 務 局 |
| (設置等) 第37条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
第9章 資産及び会計 |
(事業年度) (事業計画及び収支予算) (事業報告及び決算) (公益目的取得財産残額の算定) |
第10章 定款の変更及び解散 |
(定款の変更) (解散) (公益認定の取消し等に伴う贈与) (残余財産の帰属) |
第11章 公告の方法 |
(公告の方法) 附則 |
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