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 公益社団法人 けいしん神奈川規程集等

1 守秘義務及び倫理規程


 

(守秘義務に関する規定)
 第1条 評価機関である(社)神奈川県経営診断協会(以下「経診」という。)が収集する情報
     は、第三者評価実施に必要な最小限の情報とし、第三者評価以外の目的には使用しては
     ならない。
     2 第三者評価の実施にあたって「経診」から協力依頼や一部の業務委託を受けた者は、
       第三者評価を実施する上で知り得たサービス利用者及びその家族並びにサービス
       事業者に関する情報を、第三者に漏洩してはならない。この守秘義務は評価契約
       終了後も同様である。
     3 「経診」は、第三者評価で実施した利用者調査及び事業評価におけるサービス事業者
       の各職員の自己評価については、記入者が特定されないよう加工した上でサービス
       事業者に報告するものとし、実際に使用し、回答の記入された個別の調査票につい
       ては、サービス事業者やその他の第三者漏洩しないよう第三者評価終了後に破棄す
       る等の処理を行わなければならない。
     4 「経診」は、利用者等に関する情報が記載された書類については、事業者への訪問
       調査を行う際に現地で閲覧により確認することとし、事業所の外に持ち出してはな
       らない。
     5 「経診」は、事業者が業務上作成している内部資料等については、原則として事業者
       への訪問調査を行う際に現地で閲覧により確認することとし、事業所の外に持ち出し
       てはならない。ただし、事業者の同意がある場合にはこの限りではない。

(倫理に関する規定)
 第2条 「経診」及び第三者評価を実施にあたって「経診」から協力依頼や一部の業務委託を受
     けた者は、第三者評価を実施する際、利用者及びその家族に調査協力を強いることのな
     いよう、利用者及びその家族の意思に十分に配慮し、人権を尊重する。
     2 「経診」は、第三者評価に関する問い合わせや苦情に対応する窓口を設け、サービス
       事業者、サービス利用者及びその家族等に速やかに周知しなければならない。

付則  この規程は、平成17年4月1日から施行する。

 

2 情報公開規程


(目的)
 第1条 この規程は、社団法人神奈川県経営診断協会(以下、「本協会」という。)が、その
     活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定めるこ
     とにより、本協会の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。

(法人の責務)
 第2条 本協会は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開する
     ことの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのない
     よう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)
 第3条 第7条に規定する情報公開の対象資料を閲覧ないしは謄写した者は、これによって得
     た情報を、この規程に即して適性に使用するとともに、個人に関する権利を侵害する
     ことのないように努めなければならない。

(情報公開の方法)
 第4条 本協会は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、資料の事務所備え置き並びに
     インターネットの方法により行うものとする。

(公告)
 第5条 本協会は、法令並びに定款の規定に従い、貸借対照表について公告を行うものとする。

(公表)
 第6条 本協会は、法令の規定に従い、理事及び監事の報酬等の支給の基準について、公表す
     る。これを変更したときも、同様とする。
     2 前項の公表については、「役員等の報酬規程」を次条に定める事務所備え置きの
       方法によるものとする。

(資料の事務所備え置き)
 第7条 本協会は、法令の規定に従い、資料の事務所備え置きを行い、正当な理由を有する者
     に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。

(事務所備え置きの資料)
 第8条 前条の事務所備え置きの対象とする資料は別表1に掲げるものとし、次条に規定する
     閲覧場所に常時備え置く。

(閲覧場所及び閲覧日時)
 第9条 本協会の事務所備え置きの対象とする資料の閲覧場所は、主たる事務所の事務局とす
     る。
     2 閲覧の日は、本協会の休日以外の日とし、閲覧の時間は、業務時間である午前9時
       から午後5時までとする。ただし、本協会は、正当な理由があるときは閲覧希望者
       に対し、閲覧日時を指定することができる。

(閲覧等に関する事務)
 第10条 閲覧希望者から別表1に掲げる資料の閲覧等の申請があったときは、次により取り扱
     うものとする。
     (1) 様式1に定める閲覧(謄写)申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。
     (2) 閲覧(謄写)申請書が提出されたときは、様式2に定める閲覧受付簿に必要事項
       を記載し、閲覧に供する。
     (3) 閲覧した者なしは謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、別表1の
       「謄写の是非」に従い、可とするものは実費負担を求め、これに応じる。

(インターネットによる情報公開)
 第11条 本協会は、第5条ないし第7条の規定による情報公開のほか、広く一般の人々に対
      しインターネットによる情報公開を行うものとする。
      2 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は理事長が定める。

(その他)
 第12条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は理事長が理事会の議決
      を経てこれを定める。

(管理)
 第13条 本協会の情報公開に関する事務は、事務局が管理する。

(改廃)
 第14条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則
 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
 

別表1

対象書類の名称 閲覧対象者 謄写の是非 保存期間 備え置き場所
1 定款 特定なし 可(有料)   主たる事務所
2 会員名簿 ※1 特定なし   主たる事務所
3 計算書類等
 (各事業年度の計算書類・事業報告・
  付属明細書・監査報告)
特定なし 可(有料) 5年
3年(写し)
主たる事務所
4 事業計画、収支予算書 特定なし 可(有料) 1年 主たる事務所
5 (1) 財産目録
  (2) 役員名簿 ※2
  (3) 役員の報酬支給基準
  (4) 運営組織・事業活動状況
特定なし 可(有料) 5年
3年(写し)
主たる事務所
6 総会議事録 特定なし 可(有料) 10年 主たる事務所
7 理事会議事録 特定なし 可(有料) 10年 主たる事務所
8 会計帳簿 会員 可(有料) 10年 主たる事務所
9 代理権を証明する書面 ※3 会員 可(有料) 3ヶ月 主たる事務所
10 議決権行使書面 ※3 会員 可(有料) 3ヶ月 主たる事務所
11 全員同意の証明書 ※3 会員 可(有料) 10年 主たる事務所
※1 会員以外からの閲覧請求には個人の住所、電話番号等は除外
※2 会員以外からの閲覧請求には個人の住所、電話番号等は除外
※3 総会の場合
 
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